文書作成日:2019/10/25

年末調整は、1年間の給与に対する源泉徴収税額の過不足額の精算です。10月以降、事業者が行う年末調整スケジュールを年末調整の手順に沿って作成しました。いつ、なにをすべきかを確認し、スムーズに終わらせましょう。
【年調対象者の確認】
- □ 年末調整の対象となる従業員や役員などの確認
- □ 対象者分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を確認(なければ用意しておきましょう)
- □ 税務署から郵送される書類一式を準備(国税庁HPにも掲載)
- ・給与所得者の配偶者控除等申告書
- ・給与所得者の保険料控除申告書
- ・給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)
- □ 給与所得者の扶養控除等申告書(今年分)
…一旦返却し、本人に確認してもらいます。変動の場合は、赤字訂正が分かりやすいでしょう。 - □ 給与所得者の配偶者控除等申告書
…配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けるには、この申告書が必要です(扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」欄に配偶者の記載があっても配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けるためには、この申告書が必要です)。 - □ 給与所得者の保険料控除申告書
…必要項目の記載と控除証明書の添付を指導します。 - □ 給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)
…来年1月以降の給与を受取る者が対象です。ここで書いてもらったほうが二度手間になりません。

【対象者から回収】
- □ 対象者から書類が回収できたか
…遅くなればなるほど後のスケジュールが詰まります。
- ●年の途中入社の年調対象者
□ 前職の源泉徴収票はあるか - ●給与所得者の扶養控除等申告書(今年分)
□ 返却する前と後で変動はないか
□ 控除項目の確認- ・扶養控除
- ・障害者控除
- ・寡婦(夫)控除
- ・勤労学生控除
□ 国外居住親族がいる場合には、送金関係書類の確認 - ●給与所得者の配偶者控除等申告書
□ 本人の所得と配偶者の所得の確認はよいか- ・配偶者控除
- ・配偶者特別控除
- ●給与所得者の保険料控除申告書
□ 控除証明書の添付はあるか - ・生命保険料控除証明書
- ・地震保険料控除証明書
- ・国民年金保険料、国民年金基金掛金証明書
- ・小規模企業共済等掛金控除証明書
- ・社会保険料控除
- ・小規模企業共済等掛金控除
- ・生命保険料控除
- ・地震保険料控除
- ●住宅ローン控除を適用(2年目以降)する対象者
□ 書類はあるか - ・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(税務署から本人へ配布される書類)
- ・年末借入残高証明書(借り先の金融機関から本人へ発行されます)
- ・住宅借入金等特別控除
- ●給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)
□ 来年1月以降の給与を受取る者か□ 住所等の変動はないか□ 国外居住親族がいる場合には、親族関係書類の添付はあるか□ 個人番号の記載がされている場合には、安全管理措置に従って処理等を行ったか□ 扶養親族等の合計所得金額要件、単身児童扶養者欄の新設等、変更部分の確認はよいか

【年間給与の確定】
- ●1年間の給与を確定させたか
□ 1人別の源泉徴収簿で確認□ 給与ソフトを利用している場合の締めの処理はよいか【年末調整の計算】
- ●コンピュータソフト利用者はその手順に従う
□ 外注している場合には外注先へ連絡□ 手計算の場合は、復興特別所得税の計算を忘れていないか
- ●精算額(年調年税額−年間徴収税額)がマイナス(−)の場合
□ 差額(年間徴収税額−年調年税額)を対象者へ返金
- ●精算額(年調年税額−年間徴収税額)がプラス(+)の場合
□ 差額(年調年税額−年間徴収税額)を対象者から徴収
- □ 本人交付用
…本人へ渡す(個人番号の記載×) - □ 税務署提出用
…該当者は所轄の税務署へ提出(翌年1月31日期限)
…提出分には、マイナンバーの記載が必要 - □ 市町村提出用
…本人の住所地の市町村へ提出(翌年1月31日期限)
…提出分には、マイナンバーの記載が必要
- □ 年末調整をした月分で精算しきれない場合
…翌月以降繰越(税務署へ納付書提出) - □ 納付金額が0円の場合
…税務署へ納付書提出 - □ 納付の場合
…翌月10日まで(半年ごとに納付している、いわゆる納期の特例を適用している場合には、1月納付は20日まで)に納付
- □ コンピュータソフト利用者はその手順に従う
- □ 手書き(自作)の場合は、新年分の書類を準備
- ・給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿
- □ 更新後は、既に提出してもらった給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)と突合・修正
- □ 新年分の源泉徴収税額表を用意(コンピュータソフト利用者は更新されているかどうか確認)
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。 - ●コンピュータソフト利用者はその手順に従う