文書作成日:2019/01/15
セルフメディケーション税制/本人以外が行った「一定の取組」でも認められますか
[相談]
生計を一にする子がインフルエンザの予防接種を受けました。これをもって「一定の取組」に該当し、私がセルフメディケーション税制による所得控除の適用を受けることはできますか?
[回答]
できません。
[解説]
セルフメディケーション税制による所得控除を適用するには、その適用年分において申告者本人が「一定の取組」を行う必要があります。
本事例のように生計を一にする子が「一定の取組」を行ったとしても、それをもって当該子の親である相談者自身がセルフメディケーション税制による所得控除を適用することはできません。
[根拠法令等]
措法41の17の2、大阪国税局「個人課税関係誤りやすい事例(所得税法関係) 平成29年版」など
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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